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側溝とは? 読み方は? 画像で一発理解

2018年3月10日

側溝に身を潜め、のぞき見していた男が逮捕された・・・ということで注目の(?)「側溝」。

読み方は「そっこう」。

「側溝」と聞いて、それが何なのか、明確に分かる人もいるかもしれないが、

せいぜい、「多分、あれのことだろうな・・・」くらいのイメージしか持たない人の方が多いんじゃなかろうか?

・・・というわけで、まあ、どうでもいいっちゃどうでもいいんだが、一応気になるので、今日この場でハッキリさせることにした。

側溝の画像

側溝とは、要するに、道端にある溝および穴ぼこの空いたふたのこと。

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↑は、ふたがコンクリートタイプのもの。

↓は、ふたが金属タイプのもの。

のぞき見していた男は・・・

側溝の断面図は以下のようになる。

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のぞき見していた男は、この空洞に上向きになって寝そべっていたと考えられる。

報道によれば、幅55センチ、深さ60センチの側溝というから、男はデブではなかったのだろう。

何でも、郵便局の入り口先の側溝に、真夜中の3時ごろ入り、朝8時前に逮捕されるまで身を潜めていたのだという。

人間、価値があると思ったことをやり遂げようと思ったら、多少のことは我慢できてしまうということをこの男は我々に教えてくれたわけだが、

この男をそこまで突き動かすものとは一体、何だったのだろうか・・・

ちなみにこの男、2年前にも同様の手口で逮捕されていたという。

その時の取り調べで、「生まれ変わったら道になりたい」などと話していたという。

いや、笑ってばかりはいられない。

今、我々が暮らしている地球という星は、ひょっとしたらひょっとして、こういう人間の生まれ変わりかもしれないのだから・・・

のぞき見は犯罪?

ところで、のぞき見というのは犯罪にあたるのか?

「決まってるじゃないか」と言われるかもしれないが、刑法典(「刑法○条」の意味での刑法)には、のぞき見を犯罪とする条項はない。

そして、同じのぞき見でも、風呂場を覗くのと、道を歩いている人のスカートを覗くのとでは、法律上は異なった扱いになっている。

軽犯罪法の「のぞき」

人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者は、拘留(1日以上30日未満、刑事施設に入る)又は科料(1000円以上10,000円未満のミニ罰金)に処する、とある。

あくまで、人が住んでいるところや更衣室などののぞきなので、道行く人を側溝からのぞき見するような場合はあたらない(処罰できない)。

県迷惑防止条例違反

今回の「側溝からの覗き」は、兵庫県迷惑防止条例違反の疑いでの逮捕ということのようだ。

刑法典にもなければ、軽犯罪法にも触れないという意味では、非典型的な犯罪ということが言えるだろう。

刑罰も、軽犯罪法ののぞきの場合とそれほど変わらないのではと思われる。

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