稲田朋美 問題点 わかりやすく「自衛隊として・・・もお願い」
稲田朋美防衛大臣が2017年6月27日都議選の応援演説の中で「防衛省、自衛隊、防衛大臣、自民党としてもお願いしたい」と発言。
これが「トンデモ発言」として辞任が取りざたされているわけだが、どのくらい問題なのか?
実質的な問題点
形式的には、この発言は「自衛隊法、憲法、公職選挙法に違反」などと言われる。
・・・が、法律の条文はさておき、実質的な話をした場合、何が問題になるのか?
「自民党としてお願い」はOK
結論を言えば、
「防衛省としてお願い」は×(問題)。
「自衛隊としてお願い」も×(問題)。
「防衛大臣としてお願い」も×(問題)。
「自民党としてお願い」は○(無問題)。
ということになる。
防衛省、自衛隊、防衛大臣はいずれも・・・
防衛省、自衛隊、防衛大臣はいずれも国の機関であり、特定の政治勢力や特定の支持団体の機関ではない。
政治を「与党vs野党のプロレスごっこ」としか見ていない人には、何の話か分からないかもしれないが、例えば、自衛隊が国の機関ではなく、特定の政治勢力や政党の機関だとしたらどうなるか?
国内で災害が発生した場合、自衛隊は「特定の政党を支持している人のことだけ救助し、それ以外の人のことは救助しない」ということが正当化されることになってしまう。
「国の機関」とは、全国民のための機関であって、特定の政治勢力のための機関ではないのである。
「防衛省、自衛隊、防衛大臣としてお願い」は・・・
「防衛省、自衛隊、防衛大臣として、特定の候補者への投票をお願い」するということは、国の機関は、この時点で、「一部の国民をひいき」することを宣言したのと同じになるわけである。
「政党(自民党)としてお願い」はOKな理由
では、「自民党としてお願い」はなぜOKなのか?
自民党とは政党であり、政党とは「私的結社」であって公的機関ではない。
政党は、同じような政治信条や同じような政治目的を持った人同士の集まりであって、世論の形成に役立つ存在と考えられている。
なので、当然のことながら、選挙において「この候補者は自民党が推薦しています」と言うことは問題でないばかりか、世論形成ないし投票者の意思決定判断に資する(参考資料を提供する)ことにもなるわけで、むしろ望ましいということにもなるだろう。
稲田防衛大臣の発言を他のものに例えると?
稲田防衛大臣の発言は、自衛隊を国の機関ではなく「自民党の機関」と同視するものということになる。
中国共産党の人民解放軍と一緒
ネットでは「稲田は、自衛隊を中国共産党の人民解放軍のようなものとして捉えている」などと言われている。
自衛隊を「国民を守る軍隊」ではなく
「自民党を守る軍隊」だと思ってるんじゃないの稲田大臣党の軍隊っていうならアレだね中国の人民解放軍と同じだね。稲田は自衛隊をああいう組織にしたいのかな#ss954
— Simon_Sin (@Simon_Sin) 2017年6月30日
稲田防衛大臣はよく「この人は本当に司法試験に合格したのか?」などと言われる。
それは、自衛隊法などを知らなそうだからということではなく、司法試験の受験科目の憲法をフツーに勉強していれば、国の機関とは何で、全体の奉仕者(憲法15条2項)とはどういうことなのかといった「基本中の基本」を学習するはずなのに・・・という意味だと思われる。
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