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前川授業への介入事件とは? 何が問題か?

2018年3月23日

2018年3月、森友学園疑獄事件で信じられないような行政不正が次々に明るみになる中、別のところで、これまた信じられないような行政不正事件~前川授業介入事件~が起きたようだ。

前川授業介入事件とは?

以下、前川授業介入事件についてメモ。

2018年2月16日、元文部科学事務次官・前川喜平氏が名古屋の市立中学に招へいされ特別授業を行った。

3月上旬、文科省初等中等教育局が、名古屋市教育委員会を通じて学校側に「質問メール」を送信

その内容が、「天下り問題により辞職」「出会い系バーに頻繁に出入りしていた」「このような方」が授業を行ったことについての見解を尋ね授業の内容や録音の提出を求めるようなものだったという。

「文科省が独自にするはずがない」

当初、合同ヒアリングで…

野党議員「外部の方からの指摘とは誰なのか」

文科省職員「お答えは控えさせて頂きたい。あくまでも私共の判断で

が、「文科省が独自の判断でそのようなことをするはずがない」と言われていた。

やはり…

前川氏が授業を行った2/16後、2月下旬にかけて、文科省初等中等教育局に対し、前川氏の授業の内容や経緯について説明を求めていた者がいた。

自民党文科部会長代理の池田佳隆衆院議員(比例東海)と、文科部会長を務める赤池誠章参院議員(比例代表)。

池田議員は質問項目を「添削」

池田佳隆衆院議員は、後に文科省初等中等教育局から名古屋市教育委員会へなされる質問項目について「添削」もしていた。

※この後、文科省は、市教委を通じて学校側に「質問メール」を送信。

「やっぱりね…」

何が問題か?

中央省庁が、特定の中学校の特定の授業内容に介入。

これは、少なくとも、教育基本法10条の「教育は、不当な支配に服することなく」という趣旨に抵触する行為。

地方教育行政法もそこまでは…

地方教育行政の組織及び運営に関する法律53条に「文部科学大臣又は都道府県委員会は…必要な調査を行うことができる」とあるにはあるが…

その主体は「文科省」ではないばかりか、

行うことができる調査の内容は、

「第四十八条第一項及び第五十一条の規定による権限を行うため必要があるとき」

教育に関する事務について

である。

第四十八条第一項による権限とは、「都道府県又は市町村の教育に関する事務の適正な処理を図るため」に、「都道府県又は市町村に対し」必要な指導、助言又は援助を行うことができる権限。

第五十一条の規定による権限とは、「事務の適正な執行と管理」のために「都道府県委員会又は市町村委員会相互の間の連絡調整を図り」、「他の教育委員会と協力し、教職員の適正な配置と円滑な交流及び教職員の勤務能率の増進を図」ることができるとする権限。

どう考えても、中央省庁が特定の授業内容について調査する権限があるという趣旨とは考えられない。

思想統制? 森友も同じ?

まず、このような行政府の動きに対しては、一般国民としては、「思想統制の始まりではないか」という危機感を持ってしかるべきということになるだろう。


そして、官僚が突如として信じられないような法令違反を犯し、その背景に政治家(安倍総理に近い存在)が見え隠れする…

森友学園問題も、同じ構図なのではないのかと考えるのが普通の感覚と思われるのだが…

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